平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面に施行されました。空家を放置すると「特定空家等」と判断され、市から指導等を受けることがあります。
「勧告」の対象となった土地については課税標準の特例措置の対象から外れてしまい、命令に違反した場合には50万円以下の過料に処され、代執行(強制執行)に要した費用はすべて所有者等から徴収されます。
空家の主な活用方法をご紹介
1売る
空家の査定や売却についてなど、お気軽にご相談ください!
2貸す
まだ住める住宅の場合は、活用のために貸し出しを考えてみてはいかがでしょうか。
3解体して再利用
空家を解体し、更地にすることでトラブルを未然に防ぐのも方法の一つです。
また更地になった土地は駐車場や家庭菜園等として活用できる場合もあります。
ご相談いただきましたら、状況やご希望に応じて
ベストな活用法などをご提案させていただきます!
松戸市に特化した当社だからこそ、安心してお任せいただけると思います!
まずは、お気軽にご相談ください。
相談の流れ
2空家の調査と活用方法の提案
必要に応じて現地等で空家の確認をさせていただくなど、
相談内容やご要望を踏まえて、どのように空き家を活用できるかをご提案させていただきます。
3資料の確認
空家相談の際に必要となる空き家の情報として資料を準備していただきます。
資料の情報をもとに空家相談を行います。
(※関係書類がない場合でもご相談は可能です。)
- 土地登記簿
- 建物登記簿
- 土地建物の図面
- 建物の設計図
- 建築確認証
- 検査済証
- 協会確認書
- 購入時の関係書類
- 工事請負契約書
- その他関係書類
4契約
空家の売買や賃貸等について正式にご依頼いただきましたら 当社とのご契約となります。 ご提案内容をもとに、空家活用を行います。
センチュリー21正和土地建物
-
お電話はこちら
047-362-5588 営業時間 9:30~18:00 定休日:水曜日 -
メールはこちら
お問合わせフォーム